TEL. 0244-47-2730
〒979-2461 福島県南相馬市鹿島区山下字中ノ内31-6
草野労務管理事務所は、社会保険労務士連合会より社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPU認証制度)の認証を受けています!
社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPU認証制度)とは?
特定社会保険労務士がご相談を承ります。
事務的な手続きの代行だけでなく、労使トラブルの解決に関するアドバイスにも対応致します。
また労使トラブルを未然に防ぐ為、細やかな配慮が行き届いた就業規則の作成も得意としています。
【最新】雇用調整助成金の申請に関して
売上が前年同月と比較し、5%減少している場合に従業員を休業させた場合、1日1人あたり最大15,000円が助成されます。
※申込期間:令和2年12月31日まで延長
申請様式が簡易になったとは言え、わかり難い点もありますので申請を検討されている場合は是非ご相談下さい。
持続化給付金
▽売上が前年同月と比較し、50%減少している場合▽
@法人に対し200万円
A個人事業主に対し100万円
洗練された就業規則の作成
法改正、マイナンバーや有給休暇の取り扱いなど、様々な場面で就業規則の重要性が高まっています。
また、就業規則の不備により支給できるはずだった助成金を受給できなかったり、労使間の定めが明確でない為、思わぬトラブルを引き起こすケースが多くなってきています。
労働契約書、労働者名簿、就業規則を整備しておくことで、より安心・安定した会社作りを目指すことが可能です。
年次有給休暇付与の義務化への対応には、計画的付与がおすすめです。
労働基準法の改正により、年次有給休暇が付与される労働者に対し5日については労働者ごとに時季を指定して年次有給休暇を与えなければならないとされました。
年次有給休暇を計画的に付与することで、業務に対する影響を最小限にとどめることが可能です。
年次有給休暇の計画的付与を実装する為の手続方法に関してもご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。
36協定に定める事項の改正
時間外労働の上限規制が始まります。
1ヶ月の上限:45時間
1年の上限 :360時間
特別条項を設けた場合
1年の上限:720時間
年6回を限度に月平均で80時間以内
従来の36協定の様式も大幅に変更され、4月から36協定を提出する際は、新様式のダウンロードが必要となります。
働き方改革に合わせ、申請できる助成金が増えています。
助成金の対象事業所に該当するか否かのチェックも行います。
働き方改革に伴い、多数の助成金が申請可能ですので、この機会に助成金対象になるかどうかのチェックをしてみてはいかがでしょうか。
ご相談後にアンケート付の助成金専用パンフレットを配布しています。アンケートに回答された方へは後日、助成金のピックアップリストをお送り致します。
特別加入の申請もお任せ下さい。
当社では労働保険事務研究会として、労働保険事務組合の業務も行っております。
建設業などで請負人として業務を行う場合、労災の加入が必要となるケースが増えています。
事業主の労災保険の特別加入の申請も最短で承りますので、お気軽にご相談下さい。